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通信の自由と妨害装置
最近、スマホを使用した方はたくさんいます。多くの方は通信の自由を持っている権利があります。通信の自由とは国民が手紙、電報や電話など通信手段を自由に使用する権利ということです。しかし、この権利が濫用される現象があります。最近の試験で携帯電話を使ったカンニング問題があります。金融機関で携帯電話で振り込め詐欺といった現象もあります。多くのホールで、携帯が鳴って鑑賞を妨げるのがよく見られます。スマホ等の着信音等による迷惑を防止するため、特定の空間における静謐の確保等公共の福祉の増進に必
要性があります。携帯電話ジャマーを設置・運用を認めます。
スマホ等の電波を妨害するための圏外装置は一定のエリア内で使えなくする特殊な装置が注目を集めています。この装置を設置するのは通信の自由を侵さないような配慮があります。携帯電話等を使用する権利、携帯電話等の通信による迷惑を阻止する権利、このふたつが真っ向から対立してしまっているようで、はっきりしたことがわかりません。携帯電話使用の自由は個人の大切な権利に思えますし、妨害機の利用では公共の福祉に繋がるとも言えます。
通信の自由を使用する権利の同時に、ほかの方に迷惑をかけることも大事です。ルールに違反してはいけないです。大学の入試試験で携帯電話を使用するのはルールに違反します。試験の公平性を保証することができません。ほかの方の権利を損なう恐れもあります。従って、カンニングを防止するために、抑止装置を設置するのは正当性があります。これは有効な手段です。公共場所で携帯電話等の着信音等による迷惑を防止するため、このWiFi 妨害機を設置するのは正当です。これは公共の福祉の維持です。高品質の通信を利用することがほとんど不可能にすることができる。これまた施設管理者の管理権の範囲内に属することであり,通信の自由とは関係がありません。
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